【注意】あなたもFacebook、Twitter等でやってしまっている犯罪行為とは!

2016/09/19
放送作家 石橋アキ江

FacebookやTwitter、個人のブログなど、自分の思い通りにネット上へ書き込める便利な時代になりました。

 

興味のあることを発信し、そこに大きなネットワークが構築されることも、今では珍しくありませんよね。

そんなネット上の書き込みが法に触れていた!なんてことも最近では珍しくないようです。

 

「え? それって法に触れてたの?」と、知らずに法に触れていたなんて人も多いとか。そこで、「知っててほしい、法に触れるネットのあれこれ」を教えします。

 

人の文章を勝手にコピペはご法度!

ニュース記事や他人のホームページの文章などは、「思想や感情の創作的表現」として著作権法という法律によって保護されているものがほとんどなのです。ですから、ネット上に書かれている文章を勝手にコピペし、自分のブログに使うには、原則として、その著作物の著作権者の許諾が必要になってきます。そして、許諾を得ないで他人の著作物を無断でコピペしてしまうと、著作権法に違反することになってしまいますのでご注意を。

 

しかし、どうしても使いたい! と言う時には、こんな方法があります。それは「引用」です。この「引用」を使うには、大きく3つを充たす必要があるといわれています。

1、「引用とオリジナル文章の『主従の関係』を成立させる。

文章のボリュームの点に気を付けましょう。例えば、自分のブログの本文が「主」、引用する文章を「従」という関係にしなければいけません。「(出典名)で以下のようなニュース記事がありました」などと書いても、勿論そのままではダメ。また、簡単なコメントをつけただけでもダメなんです。

 

2、自分の文章と、引用文章が誰にでもわかるように区別する。

引用する他人のコンテンツが、はっきりと区分されていることが必要。引用するコンテンツ部分をカッコ(  )「    」でくくるなど、誰にでもわかることが大事なんです。

 

3、いつの記事なのか、すぐにわかるように記載する。

「出所の明示」をすることが必要。例えば、2016年9月1日(出典名)のオンラインニュース記事をコピペする場合、「(出典名) 2016年9月1日」という表示を記載しなければいけません。

 

「著作権の侵害」の場合は、「10年以下の懲役」か、「1000万円以下の罰金」という、厳しい法定刑が設定されています。また、著名人(芸能人など)の顔写真や肉声創作物などには、財産的な価値があるため、勝手に用いれば、「財産権の侵害」ということにもなってしまいます。

 

気軽な気持ちでやってしまいがちな、他人の文章のコピペ。著作権法に違反すれば、犯罪者です。気をつけて下さいね。

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放送作家 石橋アキ江
この記事を書いた人

放送作家 石橋アキ江

"テレビ番組、ラジオ番組の構成や脚本を執筆中。 中学校教員として十年以上の経験から、現場で悩みを抱える多くの人達に人生は楽しいものだと思ってもらえる作品を提供したいと日々模索中。参加作品「神秘に触れる夜」「ADVANCE EARTH」「携帯恋愛アプリMYNAME」など。"

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