新たに始まる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」をご存知ですか?
セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品を年間1万2千円以上購入した場合に適用される制度で、給与所得者であっても、確定申告をすることで税金の控除が受けられる制度です。要は、病院に行かずに薬局で薬を飲んで治してます!という方が得するのです。
そこで、都内のドラッグストアで登録販売員として働いている方に、セルフメディケーションについて詳しくお聞きしてみました。
現在ある制度『医療控除』とは?
納税者となっている世帯主と生計を一にする配偶者や親族の1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた時に確定申告すれば、所得から控除されて税金が還付・減額されていまいす。
なぜ『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が出来たのか?
比較的健康、お医者さんに診てもらう機会が少ない人にとっては、『医療控除』制度を利用できるほど医療費を支払っていないため、制度が使えないと言うわけです。そこで、ちょっとした身体の不調なら薬局の薬を使っていますと言う方に、一定の条件を満たせば税金が還付・減額される制度を厚生労働省は、2017年1月から始めることにしました。
『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』の注意点とは?
1. 従来の医療費控除と新・医療費控除の併用ができないので要注意です。医療費控除が利用できる方が新・医療費控除を選んでしまうと損することになってしまうかもしれませんので、ケアワーカーなどに相談することをお勧めします。
2.医療費控除は所得控除なので、一般的に家族の中で一番所得の高い人が申告すると得となるとされています。
『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』必要なことは?
確定申告には、領収書が必要です。レシートによって購入した品目が分かりづらい場合は、裏面に購入した市販薬の名前をメモしておく、購入場所や日時が記載されていないレシートの場合も、メモしておくといいと良いでしょう。
病院で医者に見ってもらいたいけど、どうしても仕事が最優先で近くの薬局で薬を買って治しちゃうなんて方は、領収書をもらう癖をつけるといいかもしれませんね。