土佐の高知の海洋散骨-故人・ペットの海のご葬儀 1/1開始

2018/01/23
みんなのPR

土佐の高知の海洋散骨-故人・ペットの海のご葬儀 1/1開始

平和観光旅行社(高知deさん骨)

新オープン・リニューアル対象名
平和観光旅行社(高知deさん骨)
概要
平和観光旅行社を運営する合同会社平和観光商事(高知県香南市野市町西野2345-4 以下「当社」)は、 土佐湾での海洋散骨事業を2018年1月1日より開始いたしました。
故人・ペットの代理散骨、 オンライン中継散骨やオーダーメイド旅行プランといったラインナップを取りそろえております。
全国でスタンダードとなりつつある日本海洋散骨協会基準の海洋散骨を高知でも行うことが可能になりました。 (加入団体:一般社団法人日本海洋散骨協会)

〇故人・ペットの思い出と一緒に海のご葬儀を行いませんか。
海が好きだった、 海洋関係のお仕事の方、 お墓に難がある方など理由は問いません。 弊社にお任せ海洋セレモニー(海洋葬儀)を行い、 散骨証明書、 お写真を後日送付いたします。 弊社独自基準を設け、 周りの自然環境に配慮した散骨を行うので安心です。 宗教宗派を問わずにお引き受けさせていただきます。

〇散骨は日本の法律で認められている?
遺体や遺骨の埋葬に関する法律は、 「墓地、 埋葬等に関する法律」と刑法190条「遺骨遺棄罪」の2つの規程があります。
散骨という葬法は、 長年、 この2つの法律の拡大解釈により、 違法であると考えられていました。 しかし、 1991年に法務省は「(散骨は)葬法のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、 刑法190条の遺骨遺棄罪にはあたらない」という見解を述べ、 厚生省は「墓地埋葬法は、 もともと土葬を対象としていて、 散骨のような葬法は想定しておらず法律の対象外である」と表明しました。
以降、 散骨は、 「死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法でない」という法解釈が定着しました。
※なお、 お墓に土や枯葉をかぶせる行為は、 「埋葬」にあたり、 墓地以外の場所でおこなうと墓地埋葬法違反となりますので注意が必要です。
新オープン・リニューアル日
2018年1月1日
お問い合わせ先 担当者
今西 優
お問い合わせ先 電話番号
0887529150
お問い合わせ先 メールアドレス
info@heiwa.biz

この記事が気に入ったらいいね!しよう

この記事を書いた人

みんなのPR

pagetop